お知らせ
こんにちは。不動産アドバイザーの桑原淳子です。
みなさんは、もうご存知でしょうか?
2024年に不動産(土地・建物)の相続登記の義務化がスタートします。
① 相続発生から(所有者が亡くなったことを知った日)から3年以内に相続登記を
行わない場合、10万円以下の過料が科されることになります。
②住所や氏名の変更をした場合、変更の日から2年以内に登記をしないと、
5万円以下の過料が科されることになります。
そもそも何故、相続登記を義務化するのでしょうか?
それは、増える「所有者不明土地」の問題が原因で、今や日本全体で
約410万ヘクタールに相当、九州の土地面積を上回るそうです。
【「所有者不明土地」とは】
国土交通省によれば
「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、
又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を所有者不明土地と
定義しています。
所有者不明土地が発生する大きな原因としてH30年国交省土地白書では
不動産の相続登記がされないことが約66.7%、
住所変更登記がされないことが約32.4%というデータがあるそうです。
【「所有者不明土地」のリスク】
①相続登記が複雑化
相続登記は共有者全員の同意がなければ行うことが出来ません。
相続人が亡くなり配偶者やその子供など相続すると共有者が増えて
登記にかかる時間と手間と費用がかかるリスクが高くなります。
②不動産を売れない、貸せない
①と同様に共有者全員の合意が必要です。
③災害復旧に支障をきたす
災害後の復興工事で国や地方公共団体が土地を買い取るケースがありますが
①と同様に共有者全員の合意が必要です。所有者不明土地があると事業の進行が
遅れます。
④空き家が生まれる
所有者がわからないと解体や売却の話が進まない。
今回の不動産登記法改正は過料も科される厳しいものですが、私たちの財産を
守るためにも必要なのかもしれませんね。
相続や住所変更がありましたら早めの登記をお勧めします。また、ご自身や
親御さんが所有されている不動産の権利証や登記簿を一度確認されるのも
いいかもしれません。
登記が必要な方や不明な点がある方は・・・
・ご自分で登記を申請される方は不動産所在地の法務局の窓口へ
・専門家に任せたいという方は司法書士事務所へ
・どの司法書士事務所にお願いしたらいいか、わからないという方は当社へ
ご相談ください。
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気になる方は、ぜひご参加ください。お待ちしております。
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