お知らせ
こんにちは。不動産アドバイザーの渡部です。
今日はさわやかな青空が広がってますね。
最近は雨続きだったので、清々しい気分です。
今日は、国土交通省が2021年10月8日に発表した新ガイドラインを基に、事故物件の定義や告知義務についてです。
事故物件とは、入居者が何かしらの原因によって死亡した物件のことです。
新ガイドラインの発表前は、事故物件について明確な定義や基準がありませんでした。
不動産屋には、入居希望者、購入希望者に対して物件の瑕疵を伝える義務が課されています。
重要事項説明書に記載、その説明の際に伝え、入居や購入の意思決定をする前にその事実を告知しなければなりません。
が、新ガイドラインでは、過去に人の死が発生した居住用物件について、以下に該当する場合はその事実を入居者や
入居希望者に告知しなくて良いとしています。
・自然死・日常生活の中での不慮の死 (老衰、持病による病死、転倒事故、誤嚥(ごえん)など)
事故物件である旨の告知期間は、人の死が発生してからおおむね3年間。
ただし、この期間は賃貸物件のみに適用されます。(当社は賃貸物件の取り扱いはありません)
売買物件については取引事例や判例不足から、告知期間は定められていません。
様々なガイドラインができますが、素直に「事故物件ではないですよね」と聞いてみる
のもいい方法かもしれません。
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